新介護職員処遇改善加算とは?

2019年02月25日

消費税引き上げに伴い、今の介護職員処遇改善加算がアップされます。

 新介護職員処遇改善加算とは、国の消費増税に伴い、介護事業所における勤続10年以上の介護福祉士の賃金水準を「他産業と遜色のない賃金水準」を目指すため、経験、技能のある介護職員に重点を置いた処遇改善行うことが決定しました。

 「介護職員処遇改善加算」の届け出をしている事業所で働く職員なら誰でも支給されます。(ただし、現在は、例えば看護師、栄養士、PTなど、他の職種に従事している場合は支給の対象外となっていますが、この対象者の範囲も国で検討中につき新年度までには、その範囲が示されるものとされています。)
(※また、あなたの事業所が「介護職員処遇改善加算」の届け出をしている事業所であるか、確認する必要があります。)

 ここで考えなければならないのは、経験、技能のある職員とは誰を指すのかということになります。
 その職員とは、勤続10年以上の介護福祉士を指すことになります。

 お給料を増やす権限は事業所に任されますが、勤続10年以上の介護福祉士について月額8万円相当の処遇改善を行うことが決まり、勤続10年以上の介護福祉士はその他の職員の2倍以上とするとなりました。
 したがって、介護福祉士の資格は大変重要となり、将来のために、まずは介護福祉士になっておくことが賢明と言えます。(文責:沖縄人材カレッジ)

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