教育訓練給付制度とは、働く方の能力開発、キャリアアップを支援するため、一定の条件を満たした人が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、支払った学費のうち50%が支給される制度です。
実務者研修を修了した後、本人が支払った教育訓練経費(授業料やテキスト代など)の50%相当(年間上限40万円)が原則2年(最大3年)まで、ハローワークより支給されます。
修了後、資格取得などをして正社員などに雇用された場合は、教育訓練経費の20%が追加で支給されます。つまり、就職して雇用保険に加入すると、教育訓練経費の最大70%が支給されるので、少ない負担でキャリアップが目指せます!
対象となるのは、次の(1)または(2)のいずれかに該当する人です。
ご自身の受給資格については、必ず事前にハローワークでご確認ください。
中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルタント向け研修を受けるなど、一定の要件を満たしたキャリアコンサルタントのことです。訓練対応キャリアコンサルタントの所在については、最寄りのハローワークへお問い合わせください。
ジョブ・カードの納付を受けたら、受講開始(予定)日の1ヵ月前までに、提出書類をハローワークへ提出し、専門実践教育訓練の教育訓練給付金の手続きを行います。
介護福祉士養成実務者研修(介護職員初任者研修修了者)
指定番号 970262020038
介護福祉士養成実務者研修(訪問介護員研修2級修了者)
指定番号 970262020025
介護福祉士養成実務者研修(無資格者)
指定番号 970262020012